前提として、児童は満18歳に満たない者をいいます。
満18歳未満の、
- 身体に障害のある者
- 知的障害のある者
- 精神障害のある者
以上が、障害児です。
そのうち、就学児童が放課後等デイサービスの対象となり、未就学児が児童発達支援事業の対象になります。
両方の事業を行うほうが、対象範囲が広く、利用者確保の難易度は下がります。
しかし、独自のプログラムを工夫して対象を絞り込み、多くの利用者を確保している事業所もあります。
つまり、経営方針如何によります。
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前提として、児童は満18歳に満たない者をいいます。
満18歳未満の、
以上が、障害児です。
そのうち、就学児童が放課後等デイサービスの対象となり、未就学児が児童発達支援事業の対象になります。
両方の事業を行うほうが、対象範囲が広く、利用者確保の難易度は下がります。
しかし、独自のプログラムを工夫して対象を絞り込み、多くの利用者を確保している事業所もあります。
つまり、経営方針如何によります。