児童発達支援の運営基準
・利用定員10人以上(主として重症心身障害児を通わせる場合は5人以上)
・あらかじめ協力医療機関を定めている
・苦情を受け付けるための窓口を設置するなど、必要な措置を講じる必要
児童虐待防止について
障害福祉分野では、虐待の認知件数が年々増加しています。
これは、障害者虐待防止法の制定や行政の啓発などで、これまで見過ごされていた虐待が表面化するようになった面もあります。
事業所は、虐待防止や人権啓発研修を年間計画に盛り込んで、運営していきます。
公に公表し、運営を透明化していくことで、利用者やその家族に安心感を与えられます。